復興支援・住宅エコポイント 平成24年1月25日申請受付開始
対象となる工事内容
A. 窓の断熱改修
B. 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
C. バリアフリー改修
住宅エコポイントで発行されたポイントを含めて50,000ポイントを1戸あたりの上限とします。
手すりの設置 | 「浴室」、「便所」、「洗面所」、「浴室、便所、洗面所以外の居室」、「廊下・階段」への手すりの設置 |
段差解消 | 「屋外に面する出入り口(玄関・勝手口等)」、「浴室」、「屋内(浴室を除く)」における段差解消 |
廊下幅等の拡張 | 「通路の幅」「出入り口の幅」の拡張 |
D. 太陽熱利用システムの設置
AまたはBの改修工事と一体的に行う太陽熱利用システムの設置工事を対象とします。
※JIS A 4112に規定する「太陽集熱器」の性能と同等以上の性能を有することが確認できることが要件となります。(蓄熱槽がある場合は、JIS A 4113に規定する「太陽蓄熱槽」と同等以上の性能を有することが確認できることが要件となります。)
E. 節水型トイレの設置
ただし、使用する節水型トイレは、一定の洗浄性能等が確認されたもの※で住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。
※JIS A 5207(平成23年1月28日改正)に規定する「節水Ⅱ形大便器」の性能と同等以上の性能を有することが確認できることが要件となります。
+20,000ポイントF. 高断熱浴槽の設置
G.リフォーム瑕疵保険加入
ポイントの発行対象となる工事について、国土交通省大臣の指定する住宅専門の保険法人(住宅瑕疵担保責任保険法人)が取り扱うリフォーム瑕疵保険に加入した場合を対象とします。
質の高い施工が確保されます!
リフォーム工事の施工中や工事完了後に、第三者検査員(建築士)による現場検査を行います。これにより、質の高い施工が確保されます。万が一工事に欠陥があっても、リフォーム事業者が倒産しても、安心です!後日、工事に欠陥が見つかった場合に、補修費用等の保険金が事業者に支払われます。事業者が倒産していても発注者は保険法人に補修費用を直接請求することができます。リフォーム瑕疵保険は、リフォーム時の検査と保証がセットになった任意の保険制度です。リフォーム工事を請け負った事業者が保険契約者となり、リフォーム工事に瑕疵が見つかった場合、補修費用の一定割合が保険金として支払われます。また、事業者が倒産していても、発注者は保険法人に補修費用を直接請求することができます。
+10,000ポイント
※保険内容に関するご質問は、下記掲載の保険法人へお問合せください。
住宅瑕疵担保責任保険法人一覧/(株)日本住宅保証検査機構・(財)住宅保証機構・ハウスプラス住宅保証(株)・(株)住宅あんしん保証・(株)ハウスジーメン
H.耐震改修工事
対象
AまたはBの改修工事と一体的に行う耐震改修工事が対象となります。
昭和56年5月31日以前着工の住宅- 従前は現行の耐震基準に適合しない住宅を、現行の耐震基準と適合させる工事
申請書類
- 耐震改修ポイント発行申請書
- 耐震改修証明書
- 耐震改修工事写真
- +150,000ポイント(耐震改修工事はポイントを別途加算 上限450,000ポイント)
注意事項





対象となる工事期間
発行されるポイント数
各工事等のポイントを合計し、1戸あたり300,000ポイントを上限とします。(※)
なお、耐震改修を行った場合は1戸あたり300,000ポイントの上限とは別に150,000ポイントを加算します。
※ポイントの発行上限には、過去に発行を受けた住宅エコポイントと復興支援・住宅エコポイントを合計したものを含みます。なお、バリアフリー改修について、住宅エコポイントで発行されたポイントを含めて1戸あたり50,000ポイントを上限とします。また、住宅設備(太陽熱利用システム・節水型トイレ・高断熱浴槽)の設置について、住宅エコポイントで発行されたポイントも含めて、設置台数にかかわらず1戸あたり20,000ポイントを上限とします。
A. 窓の断熱改修
大きさ の区分 |
1箇所あたりのポイント数 | |||
内窓設置(内窓の交換も含む) 外窓交換(増築等に伴って新設されるものを含む) |
ガラス交換(1枚当たり) | |||
面積(内窓又は外窓のサッシの枠外寸法を測定) | ポイント数 | 面積(ガラスの寸法を測定) | ポイント数 | |
大 | 2.8m2以上 | 18,000 | 1.4m2以上 | 7,000 |
中 | 1.6m2以上 | 12,000 | 0.8m2以上 | 4,000 |
2.8m2未満 | 1.4m2未満 | |||
小 | 0.2m2以上 | 7,000 | 0.1m2以上 | 2,000 |
1.6m2未満 | 0.8m2未満 |
B. 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
施工部位別ポイント数 | ||
外壁 | 屋根・天井 | 床 |
100,000 | 30,000 | 50,000 |
C. バリアフリー改修
施工内容 | ポイント数 | ||
手すりの設置 | 浴室の手すり設置 | 箇所数に かかわらず |
5,000 |
便所の手すり設置 | 〃 | 5,000 | |
洗面所の手すり設置 | 〃 | 5,000 | |
浴室・便所・洗面所以外の居室の手すり設置 | 〃 | 5,000 | |
廊下・階段の手すり設置 | 〃 | 5,000 | |
段差解消 | 屋外に面する出入り口(玄関・勝手口等)の段差解消工事 | 〃 | 5,000 |
浴室の段差解消工事 | 〃 | 5,000 | |
屋内(浴室を除く)の段差解消工事 | 〃 | 5,000 | |
廊下幅等の拡張 | 通路の幅を拡張する工事 | 〃 | 25,000 |
出入口の幅を拡張する工事 | 〃 | 25,000 |
D. 太陽熱利用システムの設置
E. 節水型トイレの設置
F. 高断熱浴槽の設置
G.リフォーム瑕疵保険への加入
ポイントの発行対象となる工事について、国土交通大臣の指定する住宅専門の保険法人(住宅瑕疵担保責任保険法人)が取り扱うリフォーム瑕疵保険に加入した場合、10,000ポイントを発行します。
H.耐震改修
AまたはBの改修工事と一体的に行う耐震改修工事について、300,000ポイントの上限とは別に、1戸あたり150,000ポイントを発行します。
耐震改修工事とは、昭和56年5月31日以前に着工された住宅で現行の耐震基準に適合していないものについて、現行の耐震基準に適合させる工事のことをいいます。耐震改修に関する各地方公共団体が交付する補助金等との併用は可能です。ただし、当該住宅の耐震改修に要した額から、他の補助金等で交付を受ける額を引いた額が150,000円未満の場合、耐震改修の申請はできません。
ポイント発行申請・交換期限
ポイント申請期限 | ポイント交換期限 | |
一戸建ての住宅 共同住宅等 |
平成25年1月31日まで | 平成27年1月31日まで |
共同住宅等で 耐震改修を行うもの |
階数が10以下 平成25年10月31日まで 階数が11以上 平成26年10月31日まで |
文章 |
ポイント交換対象
復興支援商品 | 発行されるポイントのうち1/2(半分)以上を、復興支援商品(被災地の特産品や被災地への寄附)に交換していただけます。 ・省エネ・環境配慮製品 ・被災地の商品券 ・被災地の産品、製品 ・被災地への義援金、寄付 |
エコ商品 | 発行されるポイントのうち1/2(半分)までは、エコ商品等(環境配慮製品、即時交換、環境寄附)に交換できます。 省エネ・地球温暖化防止などの環境対策につながる商品等と交換することができます。 |
環境寄附 | 様々な環境保全活動等を実施している団体への寄附ができます。 (以下の9分野、約200団体の中から寄附先をお選びいただくことができます。) ・地球温暖化防止 ・リサイクル・廃棄物対策 ・自然保護・生物多様性保全 ・森林の保全・緑化 ・大気・水・土壌環境の保全、化学物質対策 ・環境教育・人材育成 ・グリーン購入 ・助成・トラスト活動等を行う団体 ・カーボン・オフセットなどの事業・プロジェクト |
即時交換 | エコリフォームに追加で実施する工事にポイントを工事費用として充当することができます(1ポイント=1円換算)。 ※追加工事はポイントの発行対象となる工事と同じ工事施工者が実施するもの(売買契約で住宅を購入した場合は、同じ販売事業者が発注するもの)が対象です。 ※即時交換については、商品交換・環境寄附と申請方法が異なります。 ※ポイントの発行対象となった工事費用への充当はできません。 ※ポイント発行の申請と同時に行う必要があります。 ※即時交換の申請は、必ず申請窓口に提出してください。 |