復興支援・住宅エコポイント 平成24年1月25日申請受付開始
対象となる工事内容


(1)省エネ法のトップランナー基準相当の住宅
外壁、窓等の断熱性能に加えて、給湯設備や暖冷房設備等の建築設備の効率性について総合的に評価して得られる一次エネルギー消費量が、省エネ法に基づく「住宅事業建築主の判断の基準(トップランナー基準)」に相当する新築住宅が対象となります。
(2)省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅
(3)太陽熱利用システムの設置
太陽熱利用システムは一定の集熱性能等が確認された強制循環型のもの※を対象とします。
ただし、使用する設備は住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。
ただし、使用する設備は住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。
※ JIS A 4112に規定する「太陽集熱器」の性能と同等以上の性能を有することが確認できることが要件となります。(蓄熱槽がある場合は、JIS A 4113に規定する太陽蓄熱槽と同等以上の性能を有することが確認できることが要件となります。)
※ 登録された製品の一覧は、復興支援・住宅エコポイントホームページに掲載しています。
ご注意ください!



対象となる工事期間
平成23年10月21日~平成24年10月31日に建築着工(※)したもの。
※根切工事又は基礎杭打ち工事の着手

発行ポイント数

(被災地※1戸あたり300.000ポイント)

※1ポイント1円に相当します。
※「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」における「特定被災区域」とします。
ポイント発行申請・交換期限
・ポイントの申請は、新築住宅の購入者、新築工事の発注者(通常は住宅所有者)が行います。
・申請方法は、申請窓口(指定住宅瑕疵担保責任保険法人の取次店、全国約4000箇所)に持参する方法と住宅エコポイント事務局に郵送する方法があります。
※即時交換の場合は、郵送では受付していませんので、申請窓口に持参してください。
※エコ住宅の新築とエコリフォームでは、ポイントの申請期限が異なるため、ご注意ください。
建て方等 | ポイント申請期限 | ポイント交換期限 |
一戸建ての住宅 | 平成25年4月30日まで | 平成27年1月31日 |
共同住宅等 | 階数が10以下:平成25年10月31日まで 階数が11以上:平成26年10月31日まで |
- 発行されるポイントのうち1/2(半分)までは、即時交換およびエコ商品と交換できます。
- 発行されるポイントのうち1/2(半分)以上は、復興支援商品と交換してください。

ポイント交換対象
復興支援商品 | お気に入りの商品をお選びいただき、交換することができます。 ・省エネ・環境配慮製品 ・被災地の商品券 ・被災地の産品・製品 ・被災地への義援金・寄付 |
エコ商品 | 発行されるポイントのうち1/2(半分)までは、エコ商品等(環境配慮製品、即時交換、環境寄附)に交換できます。 省エネ・地球温暖化防止などの環境対策につながる商品等と交換することができます。 |
環境寄附 | 様々な環境保全活動等を実施している団体への寄附ができます。 ・地球温暖化防止 ・リサイクル・廃棄物対策 ・自然保護・生物多様性保全 ・森林の保全・緑化 ・大気・水・土壌環境の保全、化学物質対策 ・環境教育・人材育成 ・グリーン購入 ・助成・トラスト活動等を行う団体 ・カーボン・オフセットなどの事業・プロジェクト |
即時交換 | エコ住宅の新築/エコリフォームに追加で実施する工事にポイントを工事費用として充当することができます(1ポイント=1円換算)。 ※追加工事はポイントの発行対象となる工事と同じ工事施工者が実施するもの(売買契約で住宅を購入した場合は、同じ販売事業者が発注するもの)が対象です。 ※即時交換については、商品交換・環境寄附と申請方法が異なります。 ※ポイントの発行対象となった工事費用への充当はできません。 ※ポイント発行の申請と同時に行う必要があります。 ※即時交換の申請は、必ず申請窓口に提出してください。 |
※掲載している情報は平成24年1月25日現在のものです。詳細につきましては、国土交通省のホームページ及び復興支援・住宅エコポイントホームページをご覧ください。
▼お気軽にお問い合わせください
TEL.
0572-22-1622